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【新型コロナウイルス感染症】5類変更に伴う対応について(令和6年4月1日以降)

2024.04.3  お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されましたが、段階的な移行を進める観点から、5月8日から令和6年3月末までを期間とした「移行計画」を定め、一部の施策を継続していました。
令和6年3月31日で移行期間は終了し、令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症は、通常の医療提供体制での対応となりましたので、お知らせします。

通常の医療提供体制による対応となり、移行期間において継続していた受診相談専用ダイヤル等は終了しました。​
また、医療費や薬剤費の一部への公費負担は終了し、医療保険の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となりました。

通常の医療提供体制による対応となりましたので、発熱等の症状がある場合は、お電話にてお問い合わせのうえ、受診して下さい。

 

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